2023年4月施行「中小企業割増賃金率の引き上げ」

今年もよろしくお願いいたします。。
PR現代の佐藤です。
本年も皆さまにとって素晴らしい年になることを祈念いたします。

新年に入り10日が経ちました。
各地で大荒れの天候でしたが関東地方ではよく晴れる日が続いています。
雨もひと月近く見ていません。
その分乾燥がすごくて肌もカサカサ、火の元にも注意が必要です。

「中小企業の60時間超の残業代引き上げ」

2023年4月より中小企業でも月60時間を超える残業割増賃金率が25%から50%に引き上げられます。

2010年に施行された労働基準法の改正で大企業では残業割増賃金率50%の引き上げが行われていましたが、中小企業は施行の困難度から猶予され月60時間を超えても残業割増賃金率は25%となっていました。

しかし、2019年4月に施行された「働き方改革関連法」で猶予措置が終了したため、今回2023年4月より時間外労働が60時間を超えた分については50%の残業割増賃金が支払われることになります。

中小企業の定義は、小売業で①資本金の額または出資の総額が5,000万円以下②
常時使用する労働者数が50人以下、①②いずれかに該当する場合は中小企業となります。

「割増賃金の計算方法」

割増賃金の計算方法は、「残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率」です。

1時間あたりの基礎賃金の算出方法は、「(365日-1年の休日合計日数)×1日の所定労働時間÷12ヵ月」で1ヵ月に働く平均時間数を出し、「月額給与÷1ヵ月に働く平均時間数」で算出します。
年間休日日数が125日、1日の所定労働時間を8時間とする場合、
「(365日-125日)×8時間÷12ヵ月=160時間」
月額給与を250,000円とした場合、250,000 円÷160時間=1,563円(円未満切り上げ)
1,563円が1時間あたりの基礎賃金となります。

80時間の時間外労働をした場合は、60時間までは「60時間×1,563円×1.25=117,225円」+「20時間×1,563円×1.5=46,890円」=164,115円が割増賃金額となります。

以前の25%「80時間×1,563円×1.25=156,300円と比べると7,815円のアップとなっています。

「代替休暇制度」

1ヵ月に60時間を超えて時間外労働をした場合、割増賃金ではなく代替休暇を与えることができます。

特に長い労働時間を抑制することを目的として、1ヵ月について60時間を超える時間外労働について、法定割増賃金率を引き上げることとされていますが、臨時的な特別の事情等によってやむを得ずこれを超える時間外労働を行わざるを得ない場合も考えられます。
このため、そのような労働者の健康を確保する観点から、特に長い時間外労働をさせた労働者に休息の機会を与えることを目的として、1ヵ月について60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、法定割増賃金率の引き上げ分の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を与えることができることとしたものです。

この「代替休暇」を行う場合は、必ず労使で協定を結ぶ必要があります。
但し、この労使協定は事業場において代替休暇の制度を設けることを可能にするものであり、個々の労働者に対して代替休暇の取得を義務づけるものではありません。
あくまでも個々の労働者が実際に代替休暇を取得するか否かは、労働者の意思により決定されます。
また、「代替休暇」による有給は年次有給休暇とは異なるものです。

「代替休暇」の労使協定では
①代替休暇の時間数の具体的な算出方法

②代替休暇の単位(1日または半日)
③代替休暇を与えることができる期間
④代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

以上を定めなければなりません。

今回のポイントは2点でした。

ひとつは中小企業でも60時間を超える時間外労働について50%の割増賃金の支払が発生する。
もうひとつは「代替休暇」を割増賃金の支払に代えて休暇を付与することができる。

いずれにしても、割増賃金率の引き上げにより人件費の変動が予想されます。
そのために各企業で行っておきたいのは、労働時間の把握と.時間外労働の抑制です。

正しく各労働者の労働時間を把握し、仕事内容の見直しを行い時間外労働の抑制をすることが重要になってきます。
そのために助成金等の活用も有効な手段ですね。

例えば「働き方改革推進支援助成金」は
・勤怠管理システムを導入、各自の労働時間を把握して業務を平準化
・就業規則につき60時間超の割増賃金率の規定を改正

上記ふたつの費用に「働き方改革推進支援助成金」を活用すると、助成率75%、上限額最大250万円の助成を受けることが可能です。

「働き方改革推進支援助成金」リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001022579.pdf

この機会に、働き方の改革を進めてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

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