2025年(令和7年)確定申告

あけましておめでとうございます。
PR現代の佐藤です。
本年もよろしくお願いいたします。

2025年がスタートしました。
ありきたりですが、平和な世の中で景気も安定してよくなればと思います。
とにかくよい年にしたいですね!

今週は今季最大の寒波到来中、週末は関東でも雪が降る可能性があるそうです。
すでに大雪の地方もありますので、大きな災害にならないことを祈るばかりです。

さて、年明け最初のブログは「2025確定申告」についてお伝えします。
年々電子化も進み便利になってきていますが、今年はどうでしょうか。

「2025確定申告」スケジュール

まずは、「2025確定申告」のスケジュールから。

確定申告の期間

・申告対象期間 2024年1月1日〜12月31日

・還付申告の受付開始 2025年1月1日(水)
・e-Taxでの申告受付開始 2025年1月6日(月)
・通常申告開始日: 2025年2月17日(月)
申告締切日: 2025年3月17日(月)
※納税期限(現金給付)
※振替納付の申込期限

※2025年3月15日が土曜日のため、締切は翌週月曜日に延長されています。

通常の確定申告の主な準備スケジュール

1月
〇必要書類の準備開始
源泉徴収票(会社員やパートの場合)
・支払調書(フリーランス・個人事業主の場合)
・経費に関する領収書や請求書
・各種控除証明書(生命保険料控除証明書、医療費控除の明細書、寄附金       受領証など)

〇会計データの整理
・会計ソフトやエクセルで1年間の収入・支出を確認
・未記帳の取引があれば入力を済ませる

2月初旬
必要書類の最終確認(不足している書類がないかを確認し、必要に応じて再発行を依頼)
申告書類の作成
国税庁のe-Taxを利用する場合は、事前にシステムの準備を確認
・書面で提出する場合は、税務署から用紙を入手

2月17日〜3月17日

〇申告書提出
・e-Tax(オンライン提出)または直接税務署へ持参か郵送

〇税金の納付
・納付が必要な場合は、振込やクレジットカード納付、コンビニ納付などの方法で支払い

3月17日以降

〇還付申告
・還付が発生する場合は、確定申告期間終了後も申請可能(5年間)

特別な注意点

・住宅ローン控除を初めて受ける場合や、青色申告の控除を受ける場合は必要書類が多いため早めの準備が必要です。
・医療費控除を申請する場合、明細書の作成とレシートの整理が重要です。

1月1日から「還付申告」の受付がすでに開始されていますが、「還付申告」とはどういったものでしょうか。

「還付申告」とは、納め過ぎた税金を国から返してもらうための申告手続きです。具体的には、源泉徴収で払い過ぎた所得税や、各種控除が適用される場合に還付が受けられます。つまり納め過ぎた税金がある人が対象です。

1. 還付申告ができる条件
以下のような場合に還付申告が必要可能になります。

  • 医療費控除
    一年間の医療費が一定額(10万円または所得の5%を超える部分)を超えた場合に申告可能です。
  • 住宅ローン控除の初年度
    住宅ローンを組んで家を購入した際、初年度は確定申告で控除を受ける必要があります。
  • ふるさと納税
    ワンストップ特例※を利用しなかった場合、5自治体を超える寄付をした場合に確定申告で寄付金控除を受けられます。
    (※)ふるさと納税をした後の確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる制度
  • 年の途中で退職し再就職していない場合
    年末調整が行われていないため、源泉徴収税額が払い過ぎになっていることがあります。
  • 雑損控除
    災害や盗難で資産が損失を受けた場合に申告可能です。
  • 収入が少なく所得税が引かれすぎている場合
    アルバイトやパートで年末調整を受けていない、年収103万円以下の扶養対象者で、源泉徴収されていると申告可能です。
  • 寄付金控除を受けられる人

公共団体や特定の団体に寄付をした人
学校や病院などに寄付を行った人

・ 副業やフリーランスで経費を計上した結果、税金を払いすぎている人
副業収入があるが、必要経費を含めていない
青色申告しているが、控除を適用していない

2. 還付申告の期間

  • 確定申告期間(2025年は2月17日~3月17日)以外でも提出可能です。
  • 還付申告は5年間さかのぼって申請することができます。例えば、2020年分の還付申告は2025年12月31日まで可能です。

3. 還付金の受け取り

  • 還付金は申告後、通常1~2ヶ月程度で指定した口座に振り込まれます。
  • e-Taxで電子申告すると、処理が速くなることがあります。

4. 必要書類

以下の書類をそろえて申告を行います:

  • 源泉徴収票
    勤務先から発行されたもの。
  • 控除関連書類
    • 医療費控除の明細書(レシート整理が必要)
    • 寄付金受領証明書(ふるさと納税の場合)
    • 住宅ローン控除証明書
  • 本人確認書類
    マイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証など
  • 振込先口座情報
    還付金を受け取るための銀行口座

5. 申告方法

  • 税務署での申告
    必要書類を持参して相談しながら申告書を作成可能。
  • 郵送による提出
    税務署に書類を郵送して申告
  • e-Tax(電子申告)
    自宅のパソコンやスマートフォンから手続きが可能で、処理が速いのが特徴

6. 注意点

  • 還付申告は義務ではない
    申告しなければ税金は戻りません。該当する場合は必ず申請を。
  • 必要書類の保管
    還付申告後も5年間は関連書類を保管する必要があります。
  • 還付金の受け取り先
    振込先口座の名義は申告者本人でなければなりません。

2025年確定申告変更点


1. 定額減税の実施

令和6年分に限り、定額減税が実施されます。これは、国内で所得金額が1,805万円以下の納税者が対象となります。納税者本人および扶養親族等の人数に応じて、所得税および住民税から一定額が控除されます。

・減税額
・所得税
・納税者本人: 3万円
・同一生計または扶養親族等1人につき: 3万円

・住民税
・納税者本人: 1万円
・扶養親族1人につき: 1万円

控除しきれなかった額は、令和7年に市区町村から給付される仕組みとなっています。申告書第一表の「税金の計算」欄に新たな項目が追加され、第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄の「その他」欄に該当する数字を記入する必要があります。

2. 住宅ローン控除の拡充

子育て世帯や若者夫婦世帯が令和6年中に住宅を取得・リフォームし入居した場合、借入限度額が上乗せされ、控除限度額が拡充されます。特例対象個人に該当する場合、確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄に所定の記入が必要です。

3. 所得金額調整控除の記入方法の変更
給与所得者向けの所得金額調整控除の記入方法が変更されました。配偶者が他の納税者の扶養親族であり、特別障害者である場合、第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄の「その他」欄に「1」を記入する必要があります。

4.申告書等への受付印押なつの廃止
令和7年1月より、税務署に提出する申告書等への収受日付印の押なつが廃止されました。提出年月日の管理は納税者自身の責任となりますので、提出記録を適切に保管してください。

5.スマートフォンとマイナポータル連携の強化
スマートフォンとマイナポータルの連携が強化され、医療費領収書などのデータをマイナポータル経由で取得し、申告書作成時に自動反映できるようになりました。これにより、申告手続きがより便利になります。

これらの変更点を踏まえ、早めの準備と正確な申告を心掛けましょう。詳細や不明な点があれば、国税庁の公式サイトや税務署にお問い合わせください。

まとめ

今回は「定額減税」がありますのでチェックが必要です。
また、年末調整を行った会社員の方でも、ふるさと納税や寄付金を行う方が増えてきています。
医療費も年々上がっているので、気がついたら10万円を超えているかもしれません。
こちらも領収証は捨てずに記録しておくとよいと思います。

そして、スマホでの確定申告。
スマホとマイナンバーカードでe-Tax送信ができます。
年々進化し便利になっていますので、一度お試しになることをおすすめします。

国税庁 令和6年確定申告特集
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/

国税庁 スマホとマイナンバーカードでe-Tax!
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/smartphone-mynaportal-etax/

国税庁 動画チャンネル
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kakushin-sakusei/douga.htm

国税庁 キャッシュレス納付!
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/cashless-nouhu/

 

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