2025所得税改正「年収160万の壁」へ

こんにちは
PR現代の佐藤です。

4月になりました。
弊社も昨日から新年度がスタートしました。
桜も咲いて花見に行きたいところですが、東京はまたまた寒の戻りで寒いです。
今週末から本格的な春到来となりそうです。

今回は、「年収160万円の壁」について。
政府は正式に「年収103万円の壁」を「年収160万円の壁」に引き上げることを決定しました。

「2025年からの税制改正で、みなさんの 税金が軽くなる可能性 があります!」

「政府が『働き方の多様化』に対応するために、控除(税金を安くする仕組み)を引き上げました。
つまり、少し多く働いても、今までより税金がかかりにくくなります

たとえば、パートやアルバイトの方がよく気にする「年収103万円の壁」
2025年3月に政府が「年収103万円の壁」を「年収160万円の壁」へ引き上げることを正式に決定しました。 ​これにより、年収200万円以下の方々は、所得税がかかり始めるラインが年収160万円まで引き上げられます。​ただし、年収200万円から年収850万円の方々に対する基礎控除の上乗せ措置は、2年間の時限措置となっています。
2025年からは【年収160万円】までなら、所得税がかからないようになります。

▶ いま「扶養内で働いているから、週〇時間しか働けない」と思っていた方は、
少しシフトを増やしても、損をしにくくなります!

2025年の所得税改正により、いわゆる「年収103万円の壁」が「年収160万円の壁」へと引き上げられます。​これにより、年収が160万円までの方は所得税がかからなくなります。​以下に、改正前後の主な変更点をまとめた表を作成しました。​

項目改正前(2024年分まで)改正後(2025年分から)
基礎控除額48万円58万円
給与所得控除の最低保障額55万円65万円
所得税が非課税となる給与収入103万円(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)123万円(基礎控除58万円+給与所得控除65万円)
配偶者控除・扶養控除の対象となる配偶者・扶養親族の合計所得金額要件48万円以下58万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件75万円以下85万円以下
家内労働者等の必要経費特例55万円65万円

注釈:

  • 基礎控除額:​すべての納税者に適用される控除額が、2025年分の所得税から10万円引き上げられます。​
  • 給与所得控除の最低保障額:​給与収入から差し引かれる控除額の最低保障額が、同じく10万円引き上げられます。​
  • 所得税が非課税となる給与収入:​基礎控除額と給与所得控除額の合計が、改正前は103万円、改正後は123万円となります。​
  • 配偶者控除・扶養控除の合計所得金額要件:​控除対象となる配偶者や扶養親族の所得要件が10万円引き上げられます。​
  • 勤労学生控除の合計所得金額要件:​勤労学生が適用を受けるための所得要件が10万円引き上げられます。​
  • 家内労働者等の必要経費特例:​特定の事業所得者等が適用できる必要経費の最低保障額が10万円引き上げられます。​

社員、パートさんにはどのように影響するのでしょうか?

【2025年スタート】税金のルールが変わります!

ポイントは「年収103万円の壁」が「年収160万円の壁」に!

今まで(2024年まで)はどうだった?

項目内容
税金がかからない年収の目安103万円以下(所得税がかからない)
これを超えると…所得税がかかり始めるので、手取りが少し減る💦

これから(2025年から)はこう変わります!

項目内容
税金がかからない年収の目安160万円以下(所得税がかからない!)✨
働ける時間が増やせる!もっと働いても、すぐに税金がかからないので安心◎

たとえばこんな感じ

年収今まで(2024年)これから(2025年)
103万円所得税なし 😊所得税なし 😊
120万円所得税あり 😢所得税なし 😊
150万円所得税あり 😢所得税なし 😊
170万円所得税あり 😢少しだけ税金が発生(でも少しだけ!)

⚠️注意!「壁」はひとつじゃない!

壁の名前内容変わる?
年収160万円の壁(NEW)所得税がかかるライン。
2025年から年収160万円にUP!
✅変わる!
年収130万円の壁社会保険の扶養に入れるかどうか。
これを超えると自分で健康保険・年金に入る必要がある。
❌変わらない!
年収150万円の壁配偶者特別控除が減っていくライン。
旦那さん・奥さんの扶養控除に関係あり。
❌変わらない!

まとめ(社員さん・パートさんへ伝えやすい言い方)

  • 2025年からは年収160万円まで働いても所得税はかかりません!
  • 「年収103万円の壁」はなくなり、働く時間を増やしても安心です。
  • ただし、「年収130万円を超えると社会保険に入らなきゃいけない」ルールは変わりませんのでご注意を。

 

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