社会保険適用拡大

こんにちは。PR現代の佐藤です。

10月も残り10日ほどとなりました。
寒さを感じる日が増えてきたような気がします。

コロナウイルス第7波は、この1ヵ月間ニュースの報道を見る機会も少なくなっていましたが、なんとまた感染者数が上昇方向に転じ始めているそうです。
やはり乾燥する冬場は要注意ということでしょうか。
この冬も適度な緊張感を持って臨みましょう。

今回は、2022年10月より施行となった「社会保険適用拡大」について説明していきます。

「社会保険適用拡大」が段階的にスタート!

2022年10月から段階的に、一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化され、社会保険料の負担が変わりました。

適用範囲は?

現在まで従業員数501人以上の企業が対象でしたが、2022年10月より従業員数101人以上の企業が適用範囲となりました。
更に2年後の2024年10月からは従業員数51人以上の企業が適用となります。
※従業員数は週の労働時間がフルタイムの3/4以上の人数で、パート・アルバイトを含んだ人数です。

加入対象者の条件は?

新たな加入対象者は以下の条件をすべて満たすパート・アルバイトの方です。
①週の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8.8万円以上
③2ヵ月を超える雇用の見込みがある
④学生ではない

週20時間だと週3日勤務で7時間労働や、週4日勤務で5時間労働の場合は加入条件を満たします。
月額8.8万円も週20時間勤務の場合4週勤務で80時間とすると時給1,100円以上で条件を満たすことになります。
③は今回から変更になっています。
以前は継続して1年以上雇用見込みでしたが、2ヵ月を超えてに変更になりました。今回の変更により学生以外のパート・アルバイトの方は加入要件を満たす確率が非常に高くなります。

社内準備は4ステップです

①加入対象者の把握
②社内周知
③従業員とのコミュニケーション
④書類の作成・提出

特に大切なポイントは③従業員とのコミュニケーションです。
・社会保険の新たな加入対象者であることを伝える
・社会保険加入のメリットを伝える
・今後の労働時間などについて話し合う

社会保険加入のメリットとは?

今まで配偶者の扶養に入っていた場合には「106万円の壁」と言われるものがありました。
自分の勤務する企業の従業員数が501人以上だった場合に該当するものでしたが、今後は段階的に101人以上、2024年10月からは51人以上と適用範囲が広くなります。

この「106万円の壁」は年収105万円の場合と比べて年収106万円を超えると社会保険料が引かれる分、手取額が減少するというものです。
この場合、社会保険料を引いても損をしない年収はおおよそ125万円以上となります。

今まではここがマイナスのイメージだったのですが、メリットもあります。
年金が基礎年金だけだったところ、厚生年金が加わり2階建てとなることで年金受給額が増え、医療保険などの保障も充実することです。

現在、国民健康保険、国民年金に加入している人も保険料が企業との折半になるため実質減額となることと、厚生年金への変更によってこちらも年金が2階建てとなり年金受給額プラスと医療保障などの保障が充実します。

企業のメリットは?

今回の施行により企業側にも3つのメリットがあります。

①「社保完備」で求人の魅力アップにつながる
②「キャリアアップ助成金」が受け取れる
③生産性向上のための補助金が優先的に受け取れる

②「キャリアアップ助成金」が受け取れる
社会保険加入による従業員とのコミュニケーションの中で、「正社員化」や「賃金規定等改定」、「短時間労働者労働時間延長」などの「キャリアアップ助成金を受給することができます。

③生産性向上のための補助金が優先的に受け取れる
生産性向上に取り組む中小企業を支援する「中小企業生産性革命推進事業」では、取組内容に応じて3種類の補助金が受け取れます。

・ものづくり補助金
・持続化補助金
・IT導入補助金

補助を受けるためには審査を経て採択される必要がありますが、選択的適用拡大を行った企業は、応募要件が緩和されたり、審査の加点項目となるなど、優先的に支援が受けられます。

企業のデメリットは?

社会保険加入者が増えることで、企業にも社会保険料の企業負担額が増えることになります。

企業としては、今後経営上の負担額増のシミュレーションと雇用の方針等を現状から見直す必要がありそうです。

厚生労働省「社会保険適用拡大ガイドブック」https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_jigyonushi.pdf

 

 

 

 

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