「最低賃金」知ってますか?

こんにちは。PR現代の佐藤です。

梅雨も明けて世間では夏休みに入りました。
今年の夏はとにかく暑い!のひとことですね。
40℃に迫るなんてかつては考えられなかった暑さですね。

この時期は熱中症に注意が必要です。
私は少年サッカーに携わっていることもあり、以前から夏場の熱中症対策には気を遣っているのですが、それでも近年の暑さは本当に異常に感じます。
そのため環境省「熱中症予防情報サイト」に登録し、毎日LINEに届く「暑さ指数」、「熱中症警戒アラート」などの情報を取得して注意しています。
これ便利ですので一度お試しください。
https://page.line.me/869ixlbo?openQrModal=true

さて、今回は「最低賃金」について

先日、群馬県にできたコストコの時給が1,500円というニュースが話題になりました。
群馬県の最低賃金は895円ですので倍近くの時給ということです。

では皆さんはお住まいの都道府県の「最低賃金」をチェックされていますか?
使用者も働く労働者も常にチェックすることをおすすめします。

最低賃金未満の給与しか払っていない場合、最低賃金法違反となり最低賃金との差額支払い義務が発生します。
また地域別最低賃金額を下回る賃金しか支払わず、なおかつ最低賃金額との差額を支払わなかった場合、50万円以下の罰金が定められています。

地域別最低賃金額(厚生労働省)
https://pc.saiteichingin.info/table/page_list_nationallist.php

最低賃金の対象は?

最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金なので、最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが対象となります。

<最低賃金の対象とならない賃金>
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・所定労働時間を超える労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
・所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
・午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

最低賃金の計算方法は?

  1. 時間給の場合
    時間給≧最低賃金額
  2. 日給の場合
    日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額
  3. 月給の場合
    月給÷1ヵ月平均所定労働時間≧最低賃金額

助成金を活用して賃金アップ

事業内最低賃金と地域別最低賃金額の差が30円以内だった場合、「業務改善助成金」を活用することができます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001084037.pdf

「業務改善助成金」とは
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

最低賃金引き上げ+設備投資等(機械設備導入、コンサルティング、人材育成・教育訓練など)=最大600万円の業務改善助成金が支給されます。

「業務改善助成金」の対象事業者

・中小企業・小規模事業者であること
・事業内最低賃金と地域別最低賃金の差が30円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

上記条件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等の計画を立て、工場や事務所などの労働者がいる事業場ごとに申請します。

「業務改善助成金」の対象となる設備投資など

・機器・設備の導入(POSシステム導入による在庫管理、業務効率システムなど)
・経営コンサルティング(国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直しなど)
・その他(店舗改装による配膳時間の短縮など

具体例は「生産性向上のヒント集」厚生労働省に多数掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000935075.pdf

引き上げ額(4コース)に応じて助成額、助成率が設定されています。
助成額、助成率ともに高めであることが特徴です。

最低賃金は事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
常時、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の雇用形態には関係ありません。
ただし、一部最低賃金の減額の特例が認められる場合もあります。

厚生労働省「必ずチェック 最低賃金! 使用者も 労働者も」
https://pc.saiteichingin.info

その他にもたくさんの支援施策が準備されています。

最低賃金・賃金引き上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業
(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/001041359.pdf

ご不明な点がありましたら、PR現代 総務部までお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

 

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