「インボイス制度」適格発行事業者の登録はお済みですか?

こんにちは。PR現代の佐藤です。

今年も暑い夏がやってきました。
6月noいきなりの暑さから7月初めは一時的に涼しい時期もあったり、梅雨空が戻ってきたりと今年は楽なのかなぁなどと思っていましたが甘い考えでしたね。
8月いっぱいは暑い日が続くようです。
熱中症には十分気をつけて過ごしましょう。

コロナウイルスも、ついに第7波に突入しました。
6月までは正直もう大丈夫かなぁと思っていましたが、今度はBA5なる株が主流なのだそうで、
東京都もあっという間に感染者数が3万人を超えました。
あるニュースではピークは来週8月6日で4万人、9月末まで2万人の高止まりも!と
のことでした。
暑くてマスクをしているのも大変ですが、各自できることはしっかりとやっておきたいですね。
私も遅まきながら、3回目のワクチン接種を行いました。

「インボイス制度」の登録申請方法

今回は5月にもお伝えした令和5年10月1日より施行される「インボイス制度」の続編です。
前回は、我々中小企業がやるべきことについてお伝えしました。

弊社でも決算に合わせて「適格請求書発行事業者」の登録申請を行いました。
およそ2,3週間で「適格請求書発行事業者」の登録通知書が届き、無事登録が完了しました。

今回は登録申請書の書き方も添付しておきます。
法人の場合は本店所在地と納税地、名称、代表者氏名、法人番号を記入する他は、何点かのチェックボックスにチェックを入れるだけです。
現課税事業者であれば4〜5か所チェックを入れれば完了です。

「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」

適格請求書発行事業者として登録された情報(氏名または名称・法人・登録番号など)は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」に公表されます。
「国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」は登録番号から検索を行うことができるサイトです。
正しく登録されていることを証明するサイトとなります。
ちなみに弊社の情報はコチラ

4つの義務が課されます

令和5年10月1日以降に行う課税取引について、原則以下の義務が課されます。
①適格請求書の交付
取引の相手方の求めに応じて、適格請求書(インボイス)を交付する。
②適格返還請求書の交付
返品や値引きなど、売上に係る対価の返還等を行う場合に、適格返還請求書を交付する。
③修正した適格請求書の交付
交付した適格請求書に誤りがあった場合に、修正した適格請求書を交付する。
④写しの保存
交付した適格請求書の写しを保存する。
順番に説明していきましょう。

①適格請求書の交付
1 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2 取引年月日
3 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び 適用税率
5 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
6 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

下記のように①〜⑥を請求書に明記することが必要となります。

②適格返還請求書の交付
適格請求書が発行された後に商品の返品や値引きが行われた場合に事業者は適格返還請求書を交付しなければならなくなりました。
返品、値引き以外にも割引や販売奨励金なども含まれます。

面倒なのは、売り手が負担することも多い振込手数料です。
民法上では、本来買い手側が負担すべきものですが、商慣習により振込手数料を差し引いて代金を支払われる場合もあると思われます。
インボイス制度施行後はこの売手側が負担する振込手数料は実質値引きと同じ扱いになります。
この場合は買い手側が売り手側に振込手数料分の適格請求書の交付をするか、売り手側から買い手側に適格返還請求書の交付が必要になります。

記載が必要な事項は
1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2.対価の返還等を行う年月日
3.対価の返還等の基となった取引を行った年月日
4.対価の返還等の取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
5.税率ごとに区分して合計した対価の返還等の金額(税抜き又は税込み)
6.対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率

③修正した適格請求書の交付
請求書記載事項に変更があって修正した場合も適格請求書での交付が必要となります。

④写しの保存
まず、買い手側は書面又は書面の交付に代えて交付を受けた電磁的記録のデータを保存しなければ、仕入税額控除の適用を受けることができません。

発行事業者側も同様に取引先の求めに応じて交付した書面の適格請求書等の控え又は適格請求書等の交付に代えて交付した電子インボイスのデータの保存義務が課せられています。

保存期間はどちらもその受領した日の属する課税期間の消費税確定申告書の申告期限の翌日から起算し7年間、これを納税地又は取引に係る国内の事業所等で保存することになります。

まずは登録と義務についての理解と準備を進めましょう
令和5年10月まで残り1年と2か月ほどとなりました。

課税事業者で、まだ適格請求書発行事業者の登録を済ませていない企業は今年のうちに登録を済ませておくことをおすすめします。

登録はとても簡単です。
その次に、紹介した義務化について社内システム、ルールの見直しを進めて施行スタート時に出遅れることなく体制を整えておくことが重要です。

 

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