こんにちは。
PR現代の佐藤です。
10月に入りました。
時折暑い日もありますが、ようやく涼しくなってきました。
年々短くなってきている気がしますが、やはり秋はいいですね。
「2025年の年末調整は“ここ”が変わる! 経営者が押さえておくべき実務ポイント」
今年は「令和7年度税制改正」により、基礎控除・給与所得控除の見直し、新しい特定親族特別控除の創設など、これまでにない大きな改正が行われます。
ここでは、最新の国税庁資料をもとに、企業の総務・経理担当者が押さえておくべき変更点と実務上の注意点を整理します。
1. 令和7年の主な変更点
(1)基礎控除の見直し
基礎控除額が合計所得金額に応じて段階的に引き上げられます。
改正後の基礎控除は、以下のように設定されました。
合計所得金額 | 改正後の基礎控除額(居住者) | 改正前 |
132万円以下 | 95万円 | 48万円 |
132万円超336万円以下 | 88万円(令和9年分以後58万円) | 48万円 |
336万円超489万円以下 | 68万円(令和9年分以後58万円) | 48万円 |
489万円超655万円以下 | 63万円(令和9年分以後58万円) | 48万円 |
655万円超2,350万円以下 | 58万円(令和9年分以後58万円) | 48万円 |
※加算額(37万円・30万円・10万円・5万円)は居住者のみ適用
なお、11月までの給与には旧額が適用され、12月の年末調整で精算します。
(2)給与所得控除の見直し
最低保障額が55万円→65万円に引き上げられました。
これに伴い、年末調整計算用の「給与所得控除後の給与等の金額の表」も改正され、12月の調整時には改正後の表を使用します。
給与計算ソフトや表計算シートを使用している場合は、最新版への更新が必須です。
(3)特定親族特別控除の創設
新設された「特定親族特別控除」は、19歳以上23歳未満の生計同一親族で、合計所得金額が58万円超~123万円以下の人が対象。
扶養控除の対象外となる場合でも、所得に応じて最大63万円の控除が受けられます。
控除を受けるには、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。
この申告書は国税庁が6月末頃に公開予定です。
(4)扶養親族等の所得要件の改正
基礎控除見直しに伴い、扶養親族・配偶者・勤労学生の所得要件も変更されました。
区分 | 改正後 | 改正前 |
扶養親族・配偶者 | 58万円以下(給与収入123万円以下) | 48万円以下(給与収入103万円以下) |
配偶者特別控除対象 | 58万円超133万円以下(給与収入123万超201万5,999円以下) | 48万円超133万円以下 |
勤労学生 | 85万円以下(給与収入150万円以下) | 75万円以下(給与収入130万円以下) |
この改正により、前年まで対象外だったパート・アルバイト・学生も、扶養対象となるケースが増えます。
2. 会社側がすべきこと(実務対応)
(1)申告書の配布・様式確認
2025年の年末調整では、次の書類が必要です。
- 扶養控除等(異動)申告書
- 特定親族特別控除申告書(新設)
- 基礎控除申告書
- 配偶者控除等申告書
- 所得金額調整控除申告書
- 保険料控除申告書
前年様式との混在に注意し、必ず改正後様式を使用してください。
(2)電子申告・電子帳簿対応
「年調ソフト」やクラウド給与システムの活用で、申告書提出・保管の電子化が推進されています。
マイナンバーカードによる本人確認が簡略化されるため、従業員向けガイドの作成・社内説明会の実施が効果的です。
(3)スケジュール管理
提出・確認作業には時間を要します。
10月中に案内、11月上旬に回収完了を目標にし、
特定親族特別控除の対象となる可能性のある社員には早期に説明を行いましょう。
3. 注意点・チェック項目
- 扶養控除の再確認
新基準で対象となる家族がいないか、従業員に確認。 - 控除証明書の添付漏れ
電子連携できない証明書は紙添付を指示。 - 新控除対応の源泉徴収簿の記載
特定親族特別控除を適用する場合は、余白欄を活用し明記。
- 源泉徴収票の新様式対応
特定親族特別控除額の記載欄が新設。給与システムの更新を忘れずに。
- 改正内容の社内共有
源泉徴収税額表の改定は令和8年分から適用。人事・経理双方で情報共有を。
4. まとめ
2025年(令和7年)の年末調整は、
- 控除額引き上げによる税額再計算
- 新設控除による申告書追加
- 電子化・新様式対応による事務フロー見直し
が求められる“実務対応の年”です。
従業員の理解と社内体制の整備を早めに進め、12月の年末調整をスムーズに完了できるよう準備を始めましょう。
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