「インボイス制度 緩和措置も!」施行まで1年を切りました

こんにちは。PR現代の佐藤です。

今年も残すところあと17日となりました。
特に12月に入ってからは怒濤の速さです(汗)。

サッカーワールドカップ盛り上がっていますね〜。
日本も劣勢を覆す劇的な逆転劇からの16強進出は本当にお見事でした。
目標のベスト8まで本当にあと一歩でしたが、日本サッカーの進歩を感じることができました。
私事ですが、長年少年サッカーに携わっていることもあり、今回のワールドカップをきっかけにサッカーを始めたいと思ってくれる子供たちが増えることを願っております。

さて、いよいよ2023年10月の施行まで1年を切った「インボイス制度」ですが、ここに来て要件について大幅な緩和措置が取られるようです。
そこで今やるべきことを整理してみました。

「激変!緩和措置」

緩和策1
現行制度で消費税の納付を免除されている売上高1,000万円以下の小規模事業者が「課税事業者」を選択した場合、3年間は納税額を売上税額の2割に軽減する。

緩和策2
課税売上高が1億円以下の事業者について、制度施行から6年間、1万円未満の課税仕入れにはインボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入れ税額控除を可能とする。

12/18より開催される与党の税制調査会で詳細を詰め、2023年度税制改正大綱に盛り込む予定。

今までもニュース等で取り上げられていましたが、「インボイス制度」施行によりフリーランス等の「免税事業者」の税負担が増えることに対して反対や延期の声が上がっていました。

もうひとつは、「免税事業者」が「課税事業者」にならず登録しなかった場合、「インボイス」を発行できないため、買い手側が仕入れ額控除を行えなくなることから免税事業者との取引自体が敬遠されるリスクが指摘されていました。

いきなりの税負担が3年間2割に軽減されるのは大きいと思います。
一方の1万円未満の購入額についてはインボイスがなくても仕入税額控除できるようですが、条件があり課税売上高1億円以下の事業者に限られるとのこと。
1万円未満ということなので、少額取引に限定されるようですね。

弊社でも個人事業主(デザイナー、ライター等)との取引が結構あります。
現在決まっている内容のままですと、3年(80%控除可能)+3年(50%控除可能)計6年の経過措置がありますが、結果的には仕入れ額控除ができない額が発生してしまいます。
単純に買い手側の税負担が増えてしまうことになります。

簡単な例をあげますと、 10万円売上(消費税1万円)-5万円仕入(消費税5千円)=納税額5千円だったものが、10万円売上(消費税1万円)-0円=納税額1万円となってしまうわけです。

正直、このリスクは高いと思います。
免税事業者は「課税事業者」にならない選択肢もありますが、「課税事業者」との取引では敬遠される場面が増えそうです。

買い手側の立場から考えると、売手側には「課税事業者」になっていただくのが一番だと思います。
今回の緩和措置で「課税事業者」の登録数が増えれば、施行まで、施行後も各種の手間が軽減される部分が多くなると思います。

 

「適格請求書発行事業者登録番号」の通知
施行まで1年を切りました。
弊社にも「適格請求書発行事業者登録番号」の通知と依頼が取引先より届きました。
弊社でも来年に入りましたら、順次仕入先に送る予定です。
個人事業主だけでなく、「課税事業者」に対しても通知と依頼を行い、取引先ごとの対応一覧表等を作成して管理していくこともよい方法です。

正直、なかなか簡単そうで難しく、面倒くさいというのが「インボイス制度」です。
いよいよ最終準備の段階に突入しました。
再度、自社の準備に見落としがないかチェックしておきましょう!

国税庁 適格請求書発行事業者の皆様へ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0021009-084_02.pdf

国税庁 インボイス制度の理解のために

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

 

 

 

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