2020年末調整変更点

こんにちは。PR現代の佐藤です。

いよいよ12月に突入しました。
毎年のことながら、いきなり諸々のことで追われはじめています.

毎回書いているコロナウイルス感染症についても、この1ヵ月間で感染者が激増中です。
ようやくワクチン確保などのニュースが入ってくるようになりましたが、国民が接種できるようになるにはまだまだ時間がかかりそうです。
会社でも自宅でも換気を行うように心がけていますが、寒さも本格的になってくると思うようにできません。
「コロナ慣れ」なんて言葉も出てきましたが、ここだけは緩めずに続けていかねばと思います。

これからの年末年始もお盆同様におとなしく過ごすことになりそうですね。
今の状態が続くようだと、帰省も初詣も難しくなるでしょうから味気ないお正月を迎えそうです。

年末調整の変更点

さて、12月に入り年末調整に関する仕事も完了している会社が多いと思います。
今年は変更点が多かったので、簡単にポイントを説明いたします。

その前に年末調整って何のために行ってるのか?
就職したての頃は知らない人もいると思います。
こんな疑問を持つ方もいるかも知れませんので、まずは年末調整とは何なのかについて。

1年を通じて勤務している会社員は1年間(1月から12月)毎月給与・賞与から所得税を徴収されています。
そして1年間の正しい所得税額を再計算して、その過不足を調整するのが年末調整です。

つまり、毎月天引きされている所得税は概算であり、1年分の所得から正しい所得税額を算出し過不足を精算するということです。

例えば、扶養親族である子どもが就職して扶養親族から外れたことを会社に申告するのを忘れていた場合は、扶養親族扱いで払っていた所得税よりも税額が増えてしまうので不足となり年末調整で毎月の所得税額よりも多く支払うことになってしまいます。

逆のパターンだと、年の途中で子どもが生まれると所得税額が安くなり、多く支払っていた額が年末調整で還付されることになります。

更に会社員でも年末調整の対象とならない人がいます。
代表的なのは主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人、2カ所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している人などです。

今年の主な変更点については下記のとおりです。

  1. 給与所得控除に関する改正
  2. 基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正
  3. ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正

以上3点が変更、改正、新設となりました。

では順番に説明していきましょう。

  1. 給与所得控除に関する改正
  2. 基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正

表をみて分かるとおり控除額が10万円少なくなり給与所得控除後の金額がアップになっています。
給与所得控除が少なくなるので所得税はアップとなります。

しかし、2番目の基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正では合計所得金額が2,400万以下の場合、昨年の38万円から48万円に基礎控除額が増えました。
結果として2,400万円超だと控除額が増えるため実質増税、更に850万円超の場合も増税となります。
つまり給与収入が850万円以下だと変化はなしということです。

 

  1. ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正
    (1)ひとり親控除の追加
    所得者がひとり親(現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の誠かでない一定の人のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。)である場合には、ひとり親控除として、その人のその年の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額から35万円を控除することとされました。

要件
イ その人と生計を一にする子を有すること。
ロ 合計所得金額が500万円以下であること。
ハ その人と事実上婚姻関係と同様にあると認められる人がいないこと。

(2)寡婦(寡夫)控除の見直し

要件について見直しを行った上で、寡婦(寡夫)控除がひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組されました。

イ 扶養親族を有する寡婦について上記ロの要件が追加されました。
ロ 上記ハの要件が追加されました。
また、「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特例が廃止されました。

以前との違いは、お子さんがいる寡婦(寡夫)、未婚のひとり親も35万円の控除が受けられるようになりました。住民税も30万円が控除されます。

また、寡夫の控除額が寡婦と同じ35万円になりました。
子がいない寡婦の控除は引き続き継続されますが寡夫には適用されません。

以上が大きな変更点についての解説です。
しかし、税金は非常に分かりにくいですね……。
普段担当している私たちでさえ、覚えるまでは時間がかかりそうです。

今回の変更点でご自身が該当する箇所についてはチェックしておきましょう。
説明した箇所以外でも提出する申告書類に変更がでています。
恐らく10月、11月中には提出が済んでいると思いますが、把握しておく必要があると思います。

コチラでチェックしてみましょう。

国税庁/年末調整昨年から変わった点

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/01.htm

今年のブログは今回が最終となります。
コロナ禍で先行きが不透明な状態がしばらく続きそうです。
来年は本当によい年であってほしいと切に願います。
皆さまもよいお年をお迎えください。

 

 

 

 

 

 

 

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