「インボイス制度」施行3ヵ月前

こんにちは。PR現代の佐藤です。

いよいよ7月に突入です。
ジメジメした天気が続いていますが、梅雨明けまでもう少しの辛抱ですね。
今年の夏は平年よりも暑く猛暑になるとの予想です。
暑さ対策大事ですね。

さて、いよいよ10月1日施行まで3ヵ月となった「インボイス制度」ですが、準備は進んでいますでしょうか。

「支援措置」

税制改正が行われ緩和、支援措置が発表されています。
令和4年度補正予算で各種補助金も拡充されました。

  • 納税額が売上税額の2割に軽減(小規模事業者向け)
    免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます。
    対象者 免税事業者からインボイス発行事業者になった方(2年前<基準期間>の課税売上が1,000万円以下等の要件を満たす方)
    対象期間 令和5年10月1日〜令和8年9月30日を含む課税期間
    ※個人事業者は、令和5年10月〜12月の申告から令和8年分の申告まで対象
    事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択を行えます。

  • インボイスの登録で補助金が50万円上乗せ(小規模事業者向け)
    「持続化補助金」について、免税事業者がインボイス発行事業者に登録した場合、補助上限額が一律50万円増加されます。

  • 会計ソフトに補助金(中小事業者向け)

「IT導入補助金(デジタル化基盤導入類型)について、安価なソフトも対象となるよう、補助下限額が撤廃されました。

  • 少額取引はインボイス不要(中小事業者向け)
    1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります。

  • 少額な値引き・返品は対応不要(すべての方が対象)
    1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなります。振込手数料分を値引処理する場合も対象です。


登録申請、4月以降でも大丈夫(すべての方が対象)

現行では、インホイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月末までに申請書を提出しなければなりませんが、4月以降であっても申請書に3月末までの申請が「困難な事情」を記載することで、10月1日に登録したものとみなす措置が設けられています。

(柔軟な対応)
 事業者の準備状況にバラつきがあることや、今般、支援措置が追加されたことも踏まえ、あえて申請書に「困難な事情」の記載を求めることはせず4月以降の登録申請を可能とする対応を行うこととしています。

以上のように、施行直前にもかかわらず反対意見も根強い「インボイス制度」について大幅な規制緩和が行われました。

国税庁 インボイスパンフレット(事業者向け)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022008-052.pdf

弊社でも個人事業主(デザイナー、ライター等)との取引が結構あります。
現在決まっている内容のままですと、3年(80%控除可能)+3年(50%控除可能)計6年の経過措置がありますが、結果的には仕入れ額控除ができない額が発生してしまいます。
単純に買い手側の税負担が増えてしまうことになります。

簡単な例をあげますと、 10万円売上(消費税1万円)-5万円仕入(消費税5千円)=納税額5千円だったものが、10万円売上(消費税1万円)-0円=納税額1万円となってしまうわけです。

免税事業者は「課税事業者」にならない選択肢もありますが、「課税事業者」との取引では敬遠される場面が増えそうです。

買い手側の立場から考えると、売手側には「課税事業者」になっていただくのが一番だと思います。
今回の追加措置で「課税事業者」の登録数が増えれば、施行まで、また施行後も各種の手間が軽減される部分が多くなると思います。

 

いよいよ最終準備も大詰めです。
再度、自社の準備に見落としがないかチェックしておきましょう!

やるべきことの再確認

1. 2023年10月1日までに「適格請求書発行事業者」登録を完了させる。
(A申請書記入 B申請書提出※e-Taxか郵送)

2.適格請求書発行可能ソフトの確認 ※新規導入

ちなみに適格請求書は今から発行を行っても問題ありません。

「適格請求書発行事業者」登録が完了すると、国税庁適格請求書発行時業者公表サイトに情報が掲載されます。

3. 「適格請求書発行事業者」登録が完了している取引先からの請求書を受け取る。
※「適格請求書発行事業者」からの請求でないと仕入額控除が認められなくなります。認められない分は自社が税額を負担しなければならなくなります。
そのため、仕入取引先が「適格請求書発行事業者」であることが求められることになります。

適格請求書見本

国税庁 適格請求書保存方式の概要
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022008-052.pdf

国税庁 インボイス制度特設サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

国税庁 適格請求書保存方式の概要
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

国税庁インボイス制度特設サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

国税庁 適格請求書発行事業者の皆様へhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0021009-084_02.pdf

国税庁 インボイス制度理解のために
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

 

 

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