「マイナ保険証一本化」

こんにちは。PR現代の佐藤です。

いよいよ12月に突入しました。
相変わらずぽかぽか陽気の暖かい日もあったりして、年末感が感じられない今日この頃ですが、今年も残り1ヶ月を切り、年末年始の準備もすぐにでも取り組まなければ……

さて、前回お伝えした「103万円の壁」ですが引き上げることは決定したようです。
問題はその引き上げ幅ですが、まだ明確にはなっておらず気になるところです。

今回は、こちらも今週に入り盛んにニュースでも取り上げられていた「マイナ保険証一本化」について。
ニュースで知った方は、これは大変かも!と思いましたよね。
でもそれほど大変ではないようです。

「マイナ保険証一本化」

2024年12月2日に現行の健康保険証の新規発行が停止されました。
これにより今後現行の健康保険証は原則廃止となり、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに一本化されます。

主な変更点と対応策

  • 従来の健康保険証の有効期限: 2024年12月2日時点で有効な健康保険証は、最長で2025年12月1日まで使用可能です。ただし、退職や転居などで保険者が変わる場合は、その時点で無効となります。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html?utm_source=chatgpt.com

  • マイナ保険証の利用: マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の利用登録が必要です。登録はマイナポータルや一部の医療機関で行えます。

https://www.gov-online.go.jp/article/202407/entry-6238.html?utm_source=chatgpt.com

注意点

  • 医療機関での対応: マイナ保険証を利用する際、対応する医療機関や薬局での顔認証や暗証番号入力が必要です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40406.html?utm_source=chatgpt.com

  • 個人情報の安全性: マイナンバーカードのICチップには、プライバシー性の高い情報は含まれておらず、医療機関での利用時にも本人の同意が求められます。

今後の対応

  • マイナンバーカードの取得と利用登録: まだマイナンバーカードを取得していない方は、早めの申請をおすすめします。取得後、健康保険証としての利用登録を行うことで、スムーズに医療サービスを受けられます。
  • 資格確認書の確認: マイナンバーカードを利用しない方は、資格確認書の発行手続きについて、加入している保険者や自治体に確認してください。

資格確認書はどこでもらえるの?

資格確認書とは、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を受けることができない被保険者及び被扶養者の方に対し交付するもので、資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、被保険者等の資格を確認します。

資格確認書について (マイナ保険証を使わない場合の受診方法)

<申請によらず交付する方>
・ マイナンバーカードを取得していない方
・ マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・ 令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入された方や、転居等により有効な後期高齢者医療被保険者証をお持ちでない方(令和7年7月末までの暫定措置)

<申請により交付する方>
・ マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>
・ マイナンバーカードを紛失・更新中の方

<更新時の申請が不要な方>
・ 申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)
・ 保険者によって様式・発行形態が異なります。
・ 有効期限は、5年以内で保険者が設定することとなっております。
・ 資格確認書の交付等に関する事項は、ご自身が加入している医療保険者からの情報をご確認ください。

では、マイナ保険証にすることで、どう変わるのでしょうか?

通院時に便利になること

マイナ保険証を利用することで、医療機関への通院時に便利になることがあります。

  • 顔認証で受付が自動化
  • 正確なデータに基づく診療・薬の処方
  • 医療費の支払い時、限度額以上の場合の一時支払いが不要

マイナ保険証が医療機関で読み取れない場合

マイナ保険証が医療機関の窓口で読み取れない場合でも、以下の方法で資格確認を行うため、医療費は通常の1~3割負担となり、全額(10割)負担になることはありません。

  • 現行の健康保険証や資格確認書を持っている場合は提示して確認
  • マイナポータルにアクセスして、医療保険の資格情報画面を確認

上記で確認できなかった場合は、過去の受診歴があれば、医療機関スタッフから口頭確認を行って対応します。
初診で受診歴がないなど確認が取れない場合は、「申立書」(被保険者資格申立書)を記入して提出します。申立書は、氏名、生年月日、加入する医療保険の種類などを記入する必要があります。

マイナ保険証非対応の医療機関で受診する場合

2023年4月から医療機関や薬局ではマイナ保険証による受付が原則として義務付けられており、順次導入を行っています。
よって、今後は現行の健康保険証は必要なくなりますが、まだ導入されていない医療機関・薬局では、引き続き、現行の健康保険証の利用が必要な場合があります。

その他に便利になること

医療機関の通院時以外にも便利になることがあります。

  • 特定健診や薬の情報をマイナポータルで閲覧可能
  • マイナポータルからe-TAXに連携して確定申告が可能
  • 2025年度にマイナ保険証の機能をスマホに搭載可能にする予定

現在、マイナンバーカード機能をスマホに搭載できるのは、Androidのみです。iOSも今後対応予定です。詳細は、マイナンバーカード機能のスマホ搭載をご確認ください。

まとめ

今後は入社しても、健康保険証は発行されません。
健康保険の資格取得届には「資格確認書発行要否」欄が設けられますので、必要な場合はチェックして申請することになります。

マイナンバーカードを取得していない方、マイナ保険証の登録をしていない方や75歳以上の方は申請が不要で健康保険組合、協会けんぽ、各市町村から自動交付されます。
なので、マイナンバーカードを取得していなくても慌てなくて大丈夫です。
ただし、上記の中でも大至急必要な場合はお勤めの事業所を通して「健康保険資格確認書交付申請書」を提出しなければなりません。
協会けんぽでは、令和6年(2024年)12月2日以降、マイナンバーカードを取得していない方、マイナ保険証の登録をしていない方等、保険者が必要と判断した場合に資格確認書が発行されます。

大慌てする必要はないようですが、しばらく混乱は続きそうです。
高齢の方は、「資格確認書」で今までどおりの方法で受診する形が面倒でなくてよいかもしれません。

それ以外の方は今後のことを考えると、マイナンバーカードの取得、マイナ保険証の登録は行っておくほうがよいと思います。
マイナンバーカード機能もiOSでも使用できるようになると一層便利感が増しますね。

政府公報オンライン「マイナ保険証」
https://www.gov-online.go.jp/article/202407/entry-6238.html

協会けんぽ「健康保険証が発行されなくなります」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html?utm_source=chatgpt.com

Yahoo!マイナンバーカード総合ガイド
https://kurashi.yahoo.co.jp/procedure/contents/mynumber/healthinsurance/?cpt_n=kurashi_tetsuduki_1&cpt_m=dd&cpt_s=ysearch&cpt_c=web

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◇PR現代公式LINEアカウントに
ぜひご登録ください。
https://lin.ee/rV8g8NU

◇ウェブ運用のご相談・お問い合わせはこちらから
https://pr-g.jp/contact

◇オンラインサポートメニューはこちらから
https://prgendai.stores.jp/

デジタルシフトを進めていますか?

 

関連記事

  1. 2022年4月1日「パワハラ防止法」への対応について

  2. マイナンバーカードがついに手元に

  3. 「GビズID」活用していますか?

  4. 2025年1月施行「電子帳簿保存法」

  5. ご存じですか?「11月からフリーランスの取引に関する新しい法律がスター…

  6. 「マイナポイント」知ってますか?

2024年12月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031