6月から「定額減税」が始まります

こんにちは。PR現代の佐藤です。

東京では桜も散り、やや暑めですが暖かい春らしい陽気が続いています。
この時季は花粉が飛ばなければ一番過ごしやすい時ですね。

6月から「定額減税」が始まります。

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されることになりました。
「物価高から国民を守る」措置として、国民の可処分所得を直接的に下支えする住民税非課税世帯等への給付金、定額減税を実施することが決まりました。

「定額減税」の概要は?

令和6年分の所得税・住民税について、納税者本人とその同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者に限ります)1人につき、所得税から3万円・個人住民税から1万円が控除されます。

「定額減税」対象者は?

令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることのできる方は、令和6年分所得税の納税者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)です。

「定額減税」額は?

特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

所得税
1 本人(居住者に限ります) 3万円
2 同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限ります) 1人につき3万円
※居住者とは、国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。

住民税
1 本人(居住者に限ります) 1万円
2 同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限ります) 1人につき1万円

※同一生計配偶者とは
・納税者本人の妻か夫(内縁関係の人は該当しません)
・納税者本人と生計を一にしていること
・年間の所得金額48万円以下(給与年収103万円以下)
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと

※扶養親族とは
・納税者本人の親族
・納税者本人と生計を一にしていること
・年間の所得金額40万円以下(給与収入103万円以下)
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
注意事項 この時点で16歳以上は問われない

4人家族で「同一生計配偶者」有、「扶養親族」2名の場合
3万円(本人)+3万円×3名(同一生計配偶者と扶養親族)=12万円

定額減税の実施方法は?
所得税
・令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含む)の源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
※6月に控除しきれなかった場合は、翌月以降の税額から順次控除する

住民税
・令和6年6月分は徴収せず、定額減税後(1万円控除後)の税額を翌月の7月分から11ヵ月均一にして徴収する。

控除に関する注意事項
控除対象者の確認
令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)を選び出します。(以下基準日在職者といいます)
この基準日在職者が、原則として月次減税額の控除の対象となる控除対象者となります。

基準日在職者に該当しない人
・令和6年6月1日以後支払う給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される人(扶養控除等申告書を提出していない人)
・令和6年6月2日以後に給与の支払者のもとで勤務することになった人
・令和6年5月31日以前に給与の支払者のもとを退職した人
・令和6年5月31日以前に出国して非居住者となった人

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

定額減税を行う中で、定額減税しきれないと見込まれる方には調整給付を支給することが決定しました。
これは居住する市町区村ごとに行われます。
※1万円単位で切り上げた額

給与支払者はチェックすることも多く、少々混乱してしまう可能性がありますね。
更に、扶養親族が途中で要件を満たさなくなった場合(給与所得が増えた等)は年末調整で、再度本人、同一生計配偶者、扶養親族の12月31日時点での状況を基に、あらためて定額減税対象者であるかどうか、減税額はいくらになるのかを再計算して年末調整減税を行います。

「物価高から国民を守る」措置として行われるため、給付ではなく減税という形で手取り額が増えることが望ましいと考えられたためだそうです。
手間がかかりそうですが、もう実施は直前に迫ってきていますので給与担当者は従業員への告知と準備を進めましょう。

国税庁 定額減税 特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

国税庁(令和6年分所得税の定額減税のしかた)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

YouTube(令和6年分所得税の定額減税に係る源泉徴収事務)
https://www.youtube.com/watch?v=4BAKJ0cOLOM

 

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