こんにちは。PR現代の佐藤です。
9月に入りました。
朝夕は少し涼しくなってきたような気がしますが、日中はまだまだ厳しい暑さが続いていてキツいですね。
秋が待ち遠しい今日この頃です。
パリオリンピックもパラリンピックも終了しました。
日本選手団はどの競技でも大活躍で1か月間楽しくテレビ観戦することができました。
「ご存じですか? 11月からフリーランスの取引に関する新しい法律がスタート!」
今回は、フリーランスの取引に関する新しい法律「フリーランス・事業者間取引適正化等法」についてお伝えします。
この法律は「フリーランスの方が安心して働ける環境の整備」を図ることが目的です。
フリーランスとは?
この法律の対象となるフリーランスとは、①企業「発注事業者」(従業員を使用する)「特定業務委託事業者」と、②従業員の使用の有無は問わない「業務委託事業者」が業務を委託する(従業員を使用していない)個人事業者「フリーランス」を指します。
企業ではないと思っていても実はさまざまな形で「フリーランス」に仕事を発注する機会があるのではないでしょうか?
例えば弊社では、個人のデザイナー、カメラマン、ライターさんとの取引があります。
これらはよく聞く代表的な「フリーランス」の職種ですが、今回の法律に関する「フリーランス」の定義は、
①企業に属さず個人で働く方
②従業員のいない法人(例:一人社長)
③一人親方と言われるような、建築・建設現場の職人
④年齢制限もないので、高齢者の方も含まれます
⑤業種/業界の限定はありません!
法律の内容は?
「フリーランス」へ業務委託をする場合、「発注事業者」の種類に応じて全部で7つの義務項目があります。
①書面等による取引条件の明示→業務委託をした場合、書面等により直ちに、次の取引条件を明示すること→「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をした日」「給付を受領/役務提供を受ける日」「給付を受領/役務提供を受ける場所」「(検査を行う日)検査完了日」「(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払い方法に関する必要事項」
②報酬支払期日の設定・期日内の支払→発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
③禁止行為→フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為をしてはならないこと
→ ①受領拒否
②報酬の減額
③返品
④買いたたき
⑤購入・利用強制
⑥不当な経済上の利益の提供要請
⑦不当な給付内容の変更・やり直し
④募集情報の的確表示→広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、①虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと、
②内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮→6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申し出に応じて必要な配慮をしなければならないこと
⑥ハラスメント対策に係る体制整備→フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること→①ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発、②相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、③ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応など
⑦中途解除等の事前予告・理由開示→6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、①原則として30日前までに予告しなければならないこと、②予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行わなければならないこと
以上7つの義務項目ですが、発注事業者のタイプ、業務委託期間で義務の内容が異なります。
下記のチャートで該当する義務項目を確認しましょう。
違反となる行為とは?
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の最大の特徴は上記に記した義務項目です。
上記7項目について分かりやすく違反となる行為を説明します。
①取引を始めるときには必ず文書(メールOK)→口約束はNGです。
②支払条件の設定と実行→発注者の都合で支払を遅延してはならない。
③納期後に返品、金額の値引き、フリーランスに責任のないやり直しは禁止行為です。
④簡単な仕事で高収入等の誤解を与える情報を表示してはいけない。
⑤育児や介護をしている場合などはオンラインで業務が行えるように配慮する、妊婦健診がある日には打ち合わせ時間の調整などをする。
⑥担当者等からのハラスメントによりフリーランスの就業環境が害されてはいけません。パワーハラスメント、マタニティハラスメント等が該当します。
⑦一方的な中途解除はNGです。必ず30日前までに伝えましょう。
取引条件の明示、支払期日の設定等「下請法」と似ていますが、「下請法」は不公平な取引から下請先の事業者を保護することが目的です。
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」は業務委託の仕事に安定して従事できる環境を整備するものです。
違反をすると?
違反をした場合、発注事業者は行政の調査を受けることになり、指導・助言や、必要な措置をとることを勧告されたり、勧告に従わない場合には命令・企業名公表、さらに命令に従わない場合には罰金が科されます。
フリーランスへ事業委託をする際は、社内全体で「フリーランス・事業者間取引適正化等法」について理解・周知しておくことが大事です。
そのうえで、法律を遵守してフリーランスとの取引の適正化を目指していきましょう。
とても分かりやすい動画やパンフレットがあります。
フリーランス法 特設サイト
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html
パンフレット
https://www.jftc.go.jp/file/flpamph.pdf