こんにちは。PR現代の佐藤です。
2月になりました。
この2週間ほど東京では寒かったり暖かくなったりと寒暖差が激しい日が続いています。
久しぶりにインフルエンザも流行しているそうです。
体調には十分注意しましょう。
春までもう少しの辛抱ですね。
令和4年分確定申告がスタートします
さて、今年も確定申告の時期が近づいてきました。
今年の申告期間は2月16日から3月15日までとなっています。
今回の確定申告でも変更点がありました。
そのなかでポイントとなるものを2つ取り上げました。
・確定申告書Aの廃止
これまでAB2種類あった申告書のうち確定申告書Aが廃止されBの書式に一本 化されます。
Aの書式に慣れていたサラリーマン、年金受給者、住宅ローン控除等で使用していた方には複雑に見えるかもしれません。
このほかにも、書式の中に変更箇所があり、ますます簡素化が進んでいる印象です。
・雑所得の取り扱いが厳格になりました。
働き方が多様化するなかで、サラリーマンの副業収入についても「事業所得」と「雑所得」の基準となるルールが設けられました。
「雑所得」の変更点とは
・2020年分の年間売上が300万円を超えていた場合、2022年中に業務としてやりとりした請求書や領収書は確定申告後5年間の保存が義務づけられました。
・2020年分の売上が1,000万円を超えていた場合、2022年分の確定申告で「収支内訳書」を提出する必要がプラスされました。
事業所得と雑所得の判定方法も明確になりました。
収入が300万円を超える場合
・帳簿保存がある場合は概ね「事業所得」である場合が多い
・帳簿書類の保存がない場合、原則「雑所得」となる
収入が300万を超えない場合
・帳簿保存がある場合は概ね「事業所得」である場合が多い
・帳簿書類の保存がない場合、「雑所得」である
帳簿書類を適切(確定申告後5年間)に保存していれば「事業所得」と判定されるが
例外として
・収入金額300万円以下で、かつ、主たる収入に対する割合が10%未満の状態が3年続いている
・赤字が常態化しており、かつ、赤字解消のための取り組みをしていない
「事業所得」と「雑所得」の判定をより明確に行うことで、副業を「事業所得」として節税に活用する場合にも確実に義務を果たしてもらうことをルールとしたわけです。
スマホからの確定申告がますます簡単・便利に
2020年よりスマホからの確定申告が本格的にスタートしましたが、今回の確定申告ではますます簡単・便利になっています。
事業所得、不動産所得については別途会計アプリが必要になりますが、それ以外の給与所得、雑所得、一時所得等、すべての所得控除、寄付金特別控除等
について活用できます。
マイナンバーカードを持っている場合は、スマホから国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から申告書の作成が可能です。
1.昨年まではマイナンバーカードで申告する場合、計3回マイナンバーカードの読み取りが必要でしたが、今年からはe-Taxへのログイン時に1回だけマイナンバーカードを読みとるだけでOKとなりました。
2.青色申告書・収支内訳書の作成が可能になりました。
今までは非対応だったために、別途紙で出力提出が必要でしたが、スマホだけで申告可能になりました。
3.マイナポータル連携範囲が拡大されました。
マイナポータル連携とは、確定申告に必要な情報をマイナポータル経由で取得し申告書に自動入力される機能です。
今回から「公的年金の源泉徴収票」、「国民年金保険料」が新たに対象となりました。
「医療費」についても1年分の情報が取得できるようになりました。
これで自宅からスマホだけで簡単に申請ができます。
私も試しに申告書類を作成してみましたが、とにかく簡単で驚きました。
マイナンバーカードとの連携で、e-Taxの登録も簡単! 自動入力機能で面倒くさい入力作業も軽減されて本当に便利だと実感しました。
税のDX化も本格的になってきたと思います。
国税庁2023確定申告特集ページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm